医療広告

医療機関の○○センター表記に関して

Q1-13 病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)
として院内に掲示することは可能でしょうか。(P.5)
A1-13 病院の院内掲示であれば、「透析センター」等と掲示することは可能です

(広告については、Q5-5参照)。

 

Q5-5 医療機関の名称に併せて、「○×医院 糖尿病クリニック」、「〇×病院 ○○セン
ター」は、広告可能でしょうか。(P.8,16)
A5-5 病院や診療所の名称については、正式な名称のみを広告可能であり、「○×医院 糖
尿病クリニック」、「〇×病院 ○○センター」のように医療機関の正式名称に併せて
広告することはできません。
ただし、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとし
て、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一
定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域に
おける中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、「〇×病
院 ○○センター」と広告可能です。

大阪再生医療センター等は変更する必要があり、対応しているクリニックもあります。

 

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