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「医療広告ガイドライン」の改定について

「医療広告ガイドライン」の改定について(令和3年4月1日施行)

 患者による適切な医療機関の選択に資するよう,手順書により看護師が実施する特定行為に係る業務の内容を適切に情報提供することなどを目的に,令和3年4月1日から「医療広告ガイドライン」が改定されました。
 今後,医療広告を行うに当たっては,このガイドラインを踏まえ,患者や地域住民等に対し,広告内容を客観的かつ正確に伝達するよう努めてください。

【主な変更点】
医業もしくは歯科医業の業務又は病院もしくは診療所に関して広告することができる事項として,「特定行為を手順書により行う看護師が実施している当該特定行為に係る業務の内容」を追加する。

医療広告ガイドライン(令和3年4月1日施行)

医療広告ガイドライン(令和3年4月1日施行) (PDFファイル)(1.05MB)

医療広告ガイドライン(平成30年6月1日施行)に関するQ&A

医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年10月改訂) (PDFファイル)(240KB)

厚生労働省ホームページ(広告規制)

医療法における病院等の広告規制について〔厚生労働省〕

【参考】令和3年4月1日の改正前のガイドライン

医療広告ガイドライン(令和3年4月1日改正前) (PDFファイル)(406KB)
医療機関ホームページガイドライン(平成30年6月1日で廃止) (PDFファイル)(180KB)

 

 

医療広告ガイドラインの対象になる媒体

  • チラシ、パンフレット、その他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)
  • ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似する物によるもの
  • 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む。)、映写又は電光によるもの
  • 情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上の広告等)
  • 不特定多数の者への説明会、相談会、キャッチセールス等において使用するスライド、ビデオ又は口頭で行われる演述によるもの

 

元々のガイドラインが古くからあるため、古く感じる媒体が掲載されていますが、「広告」の要素を含む全ての媒体と認識してください。「広告」と銘打っていますが、費用が発生する広告出稿の時に守るべきガイドラインではなく、平時からホームぺージに記載している内容まで「広告」となりガイドラインの対象となります、費用を掛けて広告宣伝をしていないから大丈夫という話ではありません。

医療広告ガイドラインで気を付けるポイント

それでは、特にホームぺージに掲載する内容で、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。ホームぺージには広告可能表現と呼ばれる、「客観的な評価が可能」で「事後の検証が可能」な事項のみ記載することが可能です。

 

  • 虚偽広告
  • 比較優良広告(他の病院との比較表現)
  • 誇大広告
  • 患者の主観に基づく、治療等の体験談
  • 患者を誤認させる恐れのある広告
  • 公序良俗に反する内容の広告

ありがちな禁止表現例

「最先端」「最適」

⇒「最先端」や「最適」といった表現は誇大広告に該当するため、「最先端の医療」や「最適な治療」などの表現は広告できません。

「〇〇センター」

⇒救急救命センター、総合周産期母子医療センター、休日夜間急患センターなど、一定の医療を担う医療機関である場合、又は該当診療について地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県が認める場合以外は広告を表示することはできません。

「術後術前の写真」

⇒写真を加工するなど、施術の効果が高いと誤認させる写真の掲載は虚偽にあたるため表示することはできません。ただし、以下のサイトの様に植毛の治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している目的であれば、広告をすることが可能です。

 

「キャンペーン・プレゼント」

⇒「○○円OFFキャンペーン実施中」等の費用を強調した広告や、「○○をプレゼント」など医療の内容とは直接関係していない事項により自院へ誘導する広告は、患者に誤認を与えるおそれがあるため広告できないとされています。

「日本一」「No.1」

⇒自らの病院が他の医療機関よりも優良である旨を記載することは認められていません。「日本一」「No.1」などの最上級の表現は、事実であったとしても、優秀性について著しく誤認を与えるおそれがあるため、比較優良広告として禁止されています。

 

 

 

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