商標

商標とは?

商標とは、何もトヨタや日産と言った世界的な大企業のみの権利ではありません。商標は産業財産権として、特許や実用新案と共に特許庁で扱われている知的財産権なのです。

商標登録の対象となるものは?

特許庁に商標権の認許・登録を求めることが出来る対象となるのは次のようになっています。
文字商標

最も判りやすいのが文字商標です。文字商標は「SONY」や「カローラ」と言ったサービスや商品の名前、企業の名前(商号)が対象となっています。
図形商標

図形商標は、イラストなどで表現されたロゴが対象となります。わかりやすい事例では「黒ネコヤマトの宅急便」のマークやプレイステーションのロゴがあります。
記号商標

記号商標は、屋号や紋章と言ったトレードマークが保護対象となります。徳川家ゆかりの「三つ葉葵の紋」などがわかりやすいのではないでしょうか。
立体商標

立体商標は、絵や文字ではなく立体造形物を商標として保護する商標権です。マクドナルドのドナルド、KFCのカーネル・サンダース、変わったところではコカ・コーラのガラス製びんなどが代表的な立体商標です。
組み合わせ商標

また、文字・図形・記号・立体の商標を組み合わせた商標も登録の対象となります。
商標の持つ力とは

私たちが商品やサービスを購入する際、自由選択する権利があります。誰にだってお気に入りのお店や、髪に合ったシャンプーがあるはずです。それらの商品やサービスを選ぶときの手助けになるのが商標なのです。「テレビや雑誌の広告で見かけた新製品が欲しい!」となったら、私たちは何を真っ先に覚えるのでしょうか? それはもちろん商品名です。商標は、消費者が錯誤によって需要品を間違って買わないためのものでもあるのです。
商標権が有する権利

もしも、日本で商標権が保護されていなかったらどうなるのでしょうか? 喜劇王と呼ばれた「エノケン」こと榎本健一が人気絶頂だったころ、「エノケソ」を名乗る偽者が全国各地で興行したという記録があるように、商標侵害が多発して健全な経済活動をも阻害する怖れがあるのです。
商標権の持つ権利

商標権は産業財産権の中でも強い力を持った権利です。特許権や実用新案権よりは幾分知名度が薄いものの、その力は特許権を遥かに上回るものなのです。
商標の専用権

商標を登録した商標権者は、登録商標を自由に使う権利を与えられます。この権利は商標権者のみが行使できる専用権として扱われます。
商標の禁止権

商標登録された商標に似せた類似商標を、商標権者以外の業者が使用することは禁止されます。ただし、商品やサービスの普通名称(テレビゲーム機全般に対する「ファミコン」「ピコピコ」など)にはこの禁止権は及びません。
標権の有効期間

商標権が産業財産権の中でも強い力を持っている理由は、その有効期間にあります。商標権の有効期間は登録された日から10年間に渡って有効ですが、無制限に更新が行えるので事実上商標権は永続権利として扱われています。これは、特許権などは有効期間中に使用されている技術よりも優れたものが出てくるのがほとんどですが、ブランド名や商品名は特許権の有効期間である20年よりも長く使われることがほとんどだからです。また、商標権の登録更新は行わなくてもよいことになっています。
標権を巡る問題

このように、産業財産権の中でも強い力を持った商標権ですがその強さゆえに様々な問題が浮き彫りになっています。
標登録できない商標

商標は強い力を持った権利であるため、そう安易には取れない規則があります。商品やサービスの名称に「商品の産地・販売地、品質、原材料、効能・用途、数量、形状、価格、生産法・使用法・使用時期、役務を提供する場所・質・物、効能・用途、数量・価格、提供方法・提供時期」が組み合わさった商標は登録されません。また、一般的に使用されている普通名称の登録も出来ません。
一般名称・普通名称の商標登録

一般名称・普通名称として使用されているものは「公共の共有財」と見なされています。しかし、企業や個人によって一般名称や普通名称を商標登録して問題となることも少なくありません。最近では「阪神優勝」を商標登録した男性と阪神タイガースの商標権問題が記憶に新しいところです。他にも他社の使用している商品やサービスの名称などを勝手に商標登録して、インターネットを中心にした突き上げを食らったゲーム会社などもあります。商標権の強さは、時として問題を生み出してしまうのです。

標権の問題を解決するには

商標権に関する問題の内、不当に商標登録が行われた場合特許庁に異議申し立てを行うことで取り消し審判を行うことが出来ます。
商標登録への異議申し立て

商標権が設定登録されたことが広報に掲載されてから2ヶ月以内は誰でも異議申し立てを行うことが出来ます。また、商標登録によって不利益を被るなどの登録の無効理由が発生した場合、商標権が設定登録されてから5年間は無効審判を申し立てることが出来ます。5年を過ぎると、登録された商標にもそれなりの信用が発生する為です。

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